中古車輸出ビジネスをはじめる場合、古物商の許可が必要です。
日本の法律(古物営業法)によって、中古品の売買を行う際は、古物商許可を取得しなければいけないと義務付けられています。
これから中古車輸出業をスタートさせる予定がある方は、まず古物商の許可を得ておきましょう。
【古物商許可の取得方法】
古物商許可を取得する場、営業予定の管轄にある警察署で手続きを行います。
申請書類を受け取り、注意するべき点や進め方を確認しましょう。
役所などで住民票や戸籍簿謄本、身分証明書などを準備して、書類へ記入、押印したら、再び警察署で申請をお願いします。書類と合わせて、19,000円分の証紙が必要になるため、現金を用意しておきましょう。
古物商許可に必要なのは、書類作成、提出のみのため、基本的に誰でも申請可能です。
ほとんどないケースですが、
・犯罪者
・住居の定まらない者
・古物商許可を取り消されて5年経過しない者
・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
・暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をするおそれのある者
このような要件に該当する場合は、認可されません。
許可が下りるまでに、およそ40~60日程度かかるため、早めに手続きを済ませておくと安心です。
許可が下りた場合、「古物商許可証」を受け取るために、再度警察へ出向く必要があります。
受領には、身分証明書と印鑑が必要なため、忘れずに持参するようにしましょう。
仕事が忙しかったり、手続きが難しかったりする場合、代行してくれる業者もあります。
費用がかかってもいいから確実に進めたい、という場合は、多くの古物商許可申請に携わっている、地域の代行業者を探してみてください。