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輸出参考事例 2016.11.02

冷媒ガス輸入規制

海外諸国では、エアコン冷媒ガスの輸入規制がありますsign01

仕向け国にて、輸入規制がないかどうかを必ず事前に確認される事をお勧め致しますsweat01

 

 

フロンガス(CFC R12)や代替フロン(HFC R134a)は環境、

特にオゾン層への影響が大きい有害物質です。

 

 

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そのため、オーストラリア・フィジー・ザンビアのように、カーエアコン用冷媒にこれらのフロンガスを使用することを制限している国があります。

 

オーストラリア フロンガスの輸入規制について・・・

 

R12

  輸入禁止品目のため、輸出前にガス抜きする必要があります。

  1.フィラーバルブ(虫)、リキッドタンクを取り外さなければならない。

  2.上記部品をオーストラリアへ輸出してはならない。                  

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  3.エアコンシステムにR12が使用できないような改良が必要である。

 

 

  4.ガス抜き事業者によって発行された CFC COMPLIANCE REPORT,

           もしくは上記書類と同等の証明書が必要である

 

R134a

       輸入にあたり、輸入者はPCEライセンスを取得しなければならない。

  PCE ライセンスを取得していない輸入事業者は日本にて

  ガス抜きをする必要があります。

  1.R12と違い、フィラーバルブ(虫)、リキッドタンクの取り外しは必要なく、

   ガス回収のみが必要である。

  2.証明書にはMake,Model,VIN,エアコンシステムの製造番号の記載が必要である。

 

 

PCEライセンスとは・・・(Pre-charged equipment licence)

 

        R134a が使用されている機器(カーエアコンを含む)を輸入する際に必要なライセンスです。

  オーストラリアの中古車輸入事業者様がPCEライセンスを取得している可能性は低いため、

  事前に現地お客様に確認お願いします。

 

 

ガス回収及び、ガス抜き証明書発行に関するお手配させて頂きます。

ご質問や、ご相談がありましたらネオトランスまで・・・confident

 

 

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