貿易ガイド

輸出までの流れ

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輸出者(SHIPPER)輸入者(CONSIGNEE)にて売買契約を結びます。

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契約に基づいて、船積み期限に間に合うように自動車を調達します。

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運輸局に行き、輸出抹消仮登録または輸出予定届出証明に切り替えます。

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各種輸出検査
向地の法律や規制により検査を必要とする車については、所定の検査手続きをします。

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船積予約(BOOKING)をします。

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海上保険契約(CIF契約の場合)を結びます。
(以外に、C&F / FOB 契約があります)

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自動車を保税地域へ搬入します。

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輸出の通関や本船積み込みまでの手続きは、弊社のような業者が代行して船積手配を行います。
現在、通関業務の迅速化への要請に応える為NACCS(通関情報処理システム)にて税関各種手続きなどをオンライン処理しています。
輸出者(SHIPPER)が発行する(INVOICE)にしたがい輸出貨物情報をNACCSに入力し、税関や保税蔵置場に連絡します。
貨物が保税地域に搬入された事を確認し、輸出申告を行います。

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輸出許可後、貨物は、

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代行業者は船積み書類(S/O、,D/RCLPS/A等)を作成し船会社へ提出します。
船積み完了を確認した後、船積条件に従って海上運賃(FREIGHT)等を支払い、船荷証券(B/L)を船会社から発行してもらいます。

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輸出者(SHIPPER)は、貨物の船積みが終わると、輸入者(CONSIGNEE)あてにCOMMERCIAL INVOICEやオリジナルB/Lなどの書類を船積通知(SHIPPING ADVICE)として送ります。

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信用状決済による場合は、信用状の条件に従って必要な船積み書類を揃えます。

<主要書類>

<補足書類>

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輸出者(SHIPPER)は、船積み書類が完全に揃ったら為替手形と買取依頼書を添付して、取引銀行に買取を依頼し、貨物代金を受領します。

<提出書類>

  • a.荷為替手形買取依頼書(APPLICATION)(為替手形が取り立て扱いのときは輸出荷為替手形取立依頼書)
  • b.為替手形(DRAFT:BILL OF EXCHANGE)
  • c.上記の船積み書類(主要書類ならびに必要な補足書類)
  • d.信用状原本(信用状取引でないときには輸出契約書の写し) 銀行は、これらの書類が信用状に書かれている条件を満たしていることを確認して買取を行い、手形金額を日本円に換算して支払います。輸出者(SHIPPER)は、船積み後、数日で輸出貨物代金を入手する事ができます。

※尚、弊社では信用状決済の手配はさせていただいておりません。
予めご了承ください。

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完了

各種業務内容