荷主からの委託を受けて港湾で海運貨物の受け渡しを行う業者のこと。港湾運送事業法に基づき、国土交通大臣の許可を必要とする。一般的には、乙仲と呼ばれることもあるが、乙仲は旧海運組合法で定められていたシッピング・ブローカー的な存在であり、本質的には全く別の業態である。
納税申告後、納税申告が適正でなかったことが判明し、修正申告又は更正が行われた場合に、新たに納める税額のほかに課せられる税金のこと。なお、過少申告であったことの正当な理由があると認められる場合や誤りに気づき自主的に修正申告した場合には課せられない。税率は、修正申告又は更正により新たに納める税額(増差税額)の10%に相当する額が課せられる。ただし、増差税額が当初申告税額又は50万円のいずれか多い金額と比べて超える場合は、その超える部分について更に5%が課せられる。
本船及びその積荷が火災、座礁などの危険に遭遇した場合、その危険を排除し軽減するために、船長が特に共同の目的のために本船及び積荷の一部を犠牲にした結果生じた損害並びに、本船及び積荷を救うために取った措置により発生した費用の事をいう。これらの損害は犠牲を免れた荷主、船主、運賃支払者の3者で負担する事となる。これに対し、個々の貨物もしくは本船について単独に発生したものを単独海損(Particular Average)という。
共同海損の損害・費用の取り纏めを行い、各利害関係者の分担額を算定し、精算処理を行う人。船主および船体保険者により専門的な知識を持つ公平な第三者が選任される
コンテナ船が着岸し、コンテナを船に積み降ろしするための作業及び、一時保管を行う場所で岸壁に隣接して設置されている。
貨物の原産国を証明した書類。日本から輸出する場合は、商工会議所で発給を受ける。輸入の場合は、通常、特恵税率の適用を受ける為に必要な証明書を指し、原産国の税関(国によっては、官公署など他の機関の事もある。)が、その物品の輸出の際に発給する。日本では、UNCTAD(国連貿易開発会議)での合意に基づく国際的に統一された様式”Form A”の原産地証明書以外のものでは、特恵税率の適用は受けられない。