本船に船積みされている貨物の明細書で、船名、積地、揚地、B/L NO. 個数、荷姿、重量、容積などが記載されている。積地で船会社が作成し、揚地の代理店へ渡す。揚地では、これに基づいて揚げ荷の明細を確認し、税関にマニフェストを提出する。LCLの場合は、コンテナにバンニングされている小口貨物の明細となる。輸入申告はマニフェストが税関に提出された後に行われる。
B/Lの盗難・紛失・配送遅延などの危険を防ぐために、B/L発行地で、B/Lを船会社に返却すること。アジア航路のように航海日数が短い航路ではB/Lより先に船が到着する場合があるので、この方法をとれば荷受人(Consignee)はB/Lの到着を待つことなく、貨物の引き取りができるようになる。 但し、L/Cのように決済にB/Lが必要とされる場合は、この方法は利用できない。