荷主が単独に負担すべき損害のうち、全損でないもので、共同海損でないものをいう。これに対し利害関係者が共同で負担する損害のことを共同海損という。
パッケージごとに品名、個数、重量、Shipping Markなどを記載する。数量が少ない場合は、Invoiceで兼用し、作成されない事もある。
特定の港が荷役中の船で混み合う(船混み)と、滞船が長期化し、それにより発生する割増料金(料率)のこと。
海で起こる偶然的な事故または災害のことを指し、風波の通常の作用は含まない。具体的には船舶の沈没、衝突、座礁、低気圧などによる暴風雨、高波などがこれに該当する。
輸出国植物検疫機関が発行する検査証明書で、輸出者が輸出に際して取得し、輸入者あてに送付する。検査の結果、植物及びその容器包装に検疫有害動植物が付着していない旨を記載したもので、輸入者はこの証明書を添付して植物検疫所に植物検疫検査を申請する。
特定の港の状況を細部に至るまで知り尽くした港(湾)内で船を操船するプロフェッショナル。船舶が港に入港する際、本船に乗り込み、船長に代わって安全に着岸できるよう操船の指示を行う。現在の日本の法律では、水先案内人(パイロット)になる為には大型船の船長経験が必要となる。
B/Lに記載されている項目で、貨物の引渡し地のこと。船会社の輸送責任はここに記載される場所までとなる。
B/Lに記載されている項目で、貨物の受け取り地のこと。、ここに記載されている場所から輸送責任がスタートする。
輸出入通関後、税関職員が輸出入者の事業所等を訪問して、輸出入通関された貨物についてそれらの申告が適正に行われているか否かを調査すること。調査には、契約書、インボイス、その他貿易関係書類や会計帳簿書類等が必要となる。不備があった場合は、適切な申告指導がされ、修正申告又は更正処分が行われることもある。
B/Lに記載されている項目で、貨物の揚港のこと。
B/Lに記載されている項目で、貨物の積港のこと。
見積書と同じ役目を果たすインボイス。輸入相手国が事前の輸入許可や輸入認可などを義務付けている場合、輸出者は買い手にプロフォーマインボイスを事前に送り、輸入国政府の輸入許可を事前に受ける為に使います。輸入や外国為替に対する規制が厳しい発展途上国向けの輸出の際に要求されることがあります。