船会社が諸般の事情により、本船のスペースを確保することが出来なくなった場合、荷主との運送契約を履行するために他船社のスペースを借り受けること。
輸出入通関後、税関職員が輸出入者の事業所等を訪問して、輸出入通関された貨物についてそれらの申告が適正に行われているかを調査すること。調査には、契約書・インボイス・その他貿易関係書類や会計帳簿書類等の提示を求められる。不備があった場合は、適切な申告指導がされ、修正申告又は更正処分が行われることもある。
貨物の梱包や容器に表記されているもので、荷主又は荷受人を表す略語や積地、仕向け地、貨物の番号、原産地等などの情報が記載されていることが多い。
木材や角材などを使って、貨物がコンテナの中で動かないように固定(又は固縛)すること。
農業生産の安全の為に植物防疫法では、植物とその容器包装に対し植物検疫を義務付けている。輸入の際には輸出国発行の検査証を検疫所に提出し、検査、確認、認可を受けなければならない。また輸出時には、輸入国が輸出国による検査証明を求めている場合、検査を受け合格しなければならない。
輸出国植物検疫機関が発行する検査証明書で、輸出者が輸出に際して取得し、輸入者あてに送付する。検査の結果、植物及びその容器包装に検疫有害動植物が付着していない旨を記載したもので、輸入者はこの証明書を添付して検疫所に植物検疫検査を申請する。
輸入者の依頼で銀行が発行する荷為替信用状のことで、船積書類の提示、輸出入手形に対して、発行銀行が商品代金の支払いを保証する。
税関は申告書類をチェックし、申告書記載の貨物と実際の貨物が同一であるか、税番が正しいかなどを確認するために、必要な場合には検査を行う。税関検査には、現場検査、検査場(改品場)検査、見本検査、全量検査などの方法があり、CY通関(貨物をコンテナに詰めたままの状態で申告すること。)で全量検査の指定を受けた場合には、予期せぬ費用が発生する事になる。
1952年関税と税関手続きに関し調和と簡素化を図るために「関税協力理事会」として発足し、1964年に日本も加盟し、1994年から現在の名称に変更。 活動内容は、関税等に関する条約の作成や国際貿易の円滑化と安全を確保するための国際基準等の策定など多岐にわたる。 本部:ブリュッセル
一般的に行われている貨物保険条件のひとつで、海固有の危険は勿論のこと、それ以外の危険も担保する(戦争、ストライキ、内戦については、通常特約を付けて担保する)。保険条件としては最も広範囲な条件。ただし、運送の遅延、貨物固有の欠陥や性質よって生じた減失、損傷などは対象外となる。
積載本船の船齢・船籍国などに関する証明書のことで、船会社によって発行される。
コンテナに積む事の出来ない、大きな貨物、重い貨物、量のある貨物などを積む船。在来船はクレーンで貨物を吊り上げて積み下ろしをする。バラ荷、コンテナ、車、電車、ボート、など何でも運ぶ事が出来る。