関税関係法以外の法令で、輸出入に関して何らかの規制を持つもの。輸出入申告の際、関税法70条により他法令の許可、承認または条件の具備を税関に証明することが必要となっている。
荷主が単独に負担すべき損害のうち、全損でないもので、共同海損でないものをいう。これに対し利害関係者が共同で負担する損害のことを共同海損という。
本船に船積みされている貨物の明細書で、船名、積地、揚地、B/LNO.個数、荷姿、重量、容積などが記載されている。積地で船会社が作成し、揚地の代理店へ渡す。揚地では、これに基づいて揚げ荷の明細を確認し、税関に積荷目録を提出する。LCLの場合は、コンテナにバンニングされている小口貨物の明細となる。輸入申告は積荷目録が税関に提出された後に行われる。
コンテナから貨物を取り出すこと。反対にコンテナ内に貨物を詰め込む作業をバンニング(Vanning)という。
船会社がコンテナや貨物の早期引取りを促すために設定している保管料で、フリータイム内にコンテナや貨物の引き取りがされず、そのままCYやCFSに蔵置された時に発生する保管料のこと。
あらかじめ税関長から、特定輸出申告制度を利用することができる輸出者として承認を受けた輸出者のこと。承認要件には、法令を遵守していること、法令遵守規則を定めていること、NACCSによる申告を行うことなどが決められている。
コンプライアンスの優れた者としてあらかじめ特定輸出者として税関長の承認を受けた者は、貨物を保税地域に入れることなく自社の施設(工場や倉庫等)等で輸出通関(輸出申告、検査及び輸出許可)を行うことができる制度。この制度では、貨物の迅速かつ円滑な船積みが可能となり、リードタイムの短縮が図られる。
輸入通関手続きの迅速化・簡素化のため輸入貨物の引取申告と納税申告を分離し納税申告前に貨物の引取を可能とした制度である。 (輸入貨物を保税地域から引取る際引取申告のみを行い、後日納税申告を行う制度) AEO制度下において求められている貨物のセキュリティー管理や法令遵守規則の整備を条件に輸入通関手続きを更に迅速化・簡素化するものであり、リードタイムの短縮を図ることができる制度である。
特例輸入申告制度を利用することができる者として税関長が承認を与えた者のこと。また、この制度を利用するには法令遵守や、過去に法令違反が無いこと及び、NACCSにより申告を行うこと等が条件となる。
一般貨物や固体の貨物を収納する密閉型のコンテナ。
コンテナを陸上輸送すること。又は陸上輸送料のことをいう。(ヨーロッパではHaulageという表現が一般的である。)